2012年7月20日金曜日

経過報告〜もう一踏ん張り。

今朝は横浜の合同庁舎へ行き、担当官と打ち合せ。


既に何度も足を運んだので、大分慣れましたが、
やっぱり何となく緊張します。。


酒造免許については、酒税を納める関係で税務署が窓口となります。

もし、いつか自分で醸造所を始めようと思う方がこのブログを覗いてくれたら、
ご参考までにという気持ちで書きますが、
(僕もたくさんの先人の体験を参考にさせてもらいました!)
なんせヤヤコシイんで興味ない方はご勘弁を。

酒税法で定められた酒造免許の要件とは、、

まず年間最低製造量というのがあって、
ビールの場合は6万ℓ、発泡酒だと6千ℓ。
(うちがとるのは発泡酒免許です。これについては→こちらをどうぞ

それ以外に大別すると、
①人的要件(申請者の前歴)
②場所的要件(醸造所の場所が不適当でないか)
③経営基礎要件(製造販売に必要な能力があるか)
④技術設備要件(一定の品質の酒類をちゃんと製造できる技術・設備をそなえているか)

というのがあります。


それぞれ細かい事項があるのですが、
一個一個書類を作って事細かに証明しないとなりません。。


僕も正直手をつけるまで、チンプンカンプンでしたが、
たくさんの方の力を借りて何とかカタチにはなりました。
(提出後も手直しはタップリ喰らいましたが…)


僕らの規模では、行政書士とかに丸投げするとかいうのは、
費用の面でも現実的ではないですし、
ここは熱意と粘りで何とかするしかないところです。


しかし、酒税法以外にも関連する法規があって、

・建築基準法(醸造所の場所が住居専用地域でないかとか)
・食品衛生法(酒類製造業の設備基準をクリアーできるか)
・下水道法
・水質汚濁防止法
などなど。



やっかいなのは、物件を見つけて、
各種お役所を廻って確認を得て、これらの法規は全部クリアーできそうだと
見極めた後、賃貸契約を済ませてからの
免許申請となること。


要するに、物件を借りてからでないと免許申請手続きできないんです。


酒造免許の申請から発行までは最短で4か月。
うちは2月に申請書が受理されたので、約5か月が経ってますが、
その間、出ていくものは出ていくわけでして。。。



ま、クラい話題はさておいて、
ともかく、醸造所を始めたい方は自分のやりたい規模に見合った
ブルワリーの門をたたいて直接話を聞いてみるのが一番だと思います。

僕も最初は飛び込みに近い状態から、
たくさんの先達に教えを乞いましたが
クラフトビールの世界を広めたいという情熱を持っている方達は
本当にオープンマインドですから!


信じて突き進めばなんとかなる!?




と、まだまだ免許申請中のヨロッコビールですが、
今日の打ち合せまでの経過報告。

アメリカからの船荷の税関手続きが多少まごついており、
ここB&Bへの到着は予定より5日くらい遅れそう(25か26日に久木着?)。。
到着の正確な日程がつかめ次第、税務署と連絡をとり
立ち入り検査の予定をたてるということになりました。


なので(僕の中で)予定してた今月中の立ち入り検査→8月初旬に免許発行と
いうのは厳しそうという感じ。
まあ果たして検査に来てもらって、ちゃんとパスできるのかという
不安もあるにはあるのですが(ドキドキ)。


工事の方は急いでもらってスケジュールバッチリだったんですけどね。

一日でも早く仕込みを開始して、みなさんに飲んで頂きたいのですが、
今しばらくお待ちくださいませ!

もう一踏ん張り頑張りマッス。